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日向市ワーケーション受入体制整備支援事業補助金について

市では、テレワークを活用した多様な働き方に取り組む国内外の企業等のワーケーション利用受入れの促進及び地域経済の発展を図るため、市内でワーケーションに対応するオフィス、宿泊施設等を整備又は改修する者に対し、当該施設の整備費用の一部を補助する日向市ワーケーション受入体制整備支援事業補助金を交付します。

 

●対象事業

1.ワーケーション関連施設の整備等及び運営についての事業計画を有するもの
2.交付決定のあった日の属する年度(以下「事業年度」という。)の3月末日までに整備等が完了するもの
3.整備等完了後、速やかにワ-ケーション関連施設として開設し、事業年度の翌年から5年以上継続した施設運用を行うもの
4.整備等後のワーケーション関連施設が、次の各号のいずれにも適合するもの
(1)施設利用又は入居にあたり、ワーケーションを目的とした利用登録又は入居契約を必要とすること。
(2)机、椅子、パーテーションその他の什器・機器を備え、複数の利用者が一度にテレワーク利用ができる席数を確保していること。
(3)情報セキュリティの確保されたWi-Fi等のインターネット環境が整備されていること。
(4)当該施設の設置が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反しないこと。

 

●対象経費

1.施設整備費

2.通信環境整備費

3.什器・機器導入費

 

●補助額

補助対象経費の2分の1の額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)・上限額100万円

 

●補助の条件

1.自らが、補助対象事業を行う企業等であり、次に掲げる要件をすべて満たすもの
(1)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(会社更生法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(2)市税を滞納していない者であること。
(3)日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は法人においては役員が、個人事業者においては事業主が同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する許可を要する風俗営業を行っていないこと。
(5)官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
2.1.(1)から(5)までのすべての要件を満たす企業等向けにワーケーション関連施設として貸し出すことを目的として既存施設の整備等を行う施設の所有者であって、1.(2)及び(3)の要件を満たすもの

 

●提出書類

1.整備等計画書(様式第2号)
2.整備等に要する経費の見積書及び明細書の写し
3.整備等を行う既存施設の所有者を明らかにする書類
4.登記事項証明書又は開業等の届出書、身分を証明する書類の写し
5.整備等前の写真
6.日向市税の完納証明書
7.誓約書(様式第3号)
8.役員等名簿(様式第4号)
9.その他市長が必要と認める書類

 

●その他

詳細については、下記のURLから

「日向市ワーケーション受入体制整備支援事業補助金交付要綱」をご覧ください。

 

【参考:日向市ホームページURL】

https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=250228185655

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