支援制度

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日向市お試し滞在施設のご案内

日向市では、移住をお考えの方のための『お試し滞在施設』を設置しています。
日向市の暮らしを体験していただき、仕事探しや住居探しの拠点としてご利用ください。
入居対象者
  • 日向市外に住所があり、日向市へ移住を希望している方
  • その他市長が特に必要と認める方。
    ただし、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者は除く。
利用期間
  • 14日間以内(利用単位は1日単位)
    ※入居日と退居日は市役所の営業日とさせていただきます。ご了承ください。
利用料
  • 1世帯 1,000円/日(光熱水費を含む)
    ※食費は含まれません。

さらに詳しい情報は日向市のホームページにてご確認ください。

日向市移住促進レンタカー補助金のご案内

日向市では、本市への移住を検討されている方が、
市内において移住活動を行う際に使用したレンタカーの借上料の一部を補助しています。
補助対象者
  • 事前に市に対して移住に関する相談を行った方
  • 現に県外に住所を有し、日向市内への移住を希望している方
  • 日向市暴力団排除条例に該当しない方
補助対象経費
  • 日向市内で行う移住活動の際に使用するレンタカー借上料(燃料費を除く)
補助金の額
  • 1日あたり3,000円以内の実費とし、実際に使用した日数分の合計額(100円未満切捨て)
    ※最大14日間分を限度とする。

さらに詳しい情報は日向市のホームページにてご確認ください。

日向市移住支援金のご案内

日向市では、東京圏からの移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的に、
移住支援金の交付を行っています。
支援金額
  • 単身世帯 60万円
  • 2人以上の世帯 100万円
主な要件
  1. 以下のいずれにも該当する方
    1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた方
    2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
    ※上記 01.02.の規定にかかわらず、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  2. 令和元年7月22日以後に日向市に転入された方
  3. 宮崎県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載されていた求人枠で就職された方または宮崎県の起業支援金の交付決定を受けた方
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の申請時において連続して3ヶ月以上在職している方
  5. 移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内の方

さらに詳しい情報は日向市のホームページにてご確認ください。

日向市空き家利活用促進事業補助金のご案内

市内で増加する空き家の対策と移住・定住促進を目的に
「日向市空き家利活用促進事業補助金」の申請を、随時受け付けています。
事業内容
  • 空き家の所有者や空き家を買い取り、又は借り受けた者が空き家の改修等を行う場合に、費用の一部を補助します。
補助対象者
  1. 空き家の所有者
  2. 所有者との間において、空き家の改修等に関して書面による承諾が得られている移住者
    ※本補助金に該当する「移住者」は、市外から本市に生活拠点を変えようとしている方又は市外から本市に生活拠点を変えて1年未満の方とします。
  3. 所有者から空き家を借り受けた地域コミュニティ組織又はNPO法人
補助対象住宅
  1. 市の空き家等情報バンクに登録された空き家。
    ※ただし、個人の居住を目的として建築されたもので、賃貸、分譲を目的として建築された建物を除く。
  2. 所有者と移住者との間で年度内に売買契約又は賃貸借契約が締結される見込みがあり、移住者が3年以上定住する見込みの空き家であるものとする。
補助対象事業
  1. 空き家に係る住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備改善に限った改修
  2. 家財道具の処分等の環境整備
    ※エコキュート、IHクッキングヒーター、太陽熱温水器、灯油ボイラー、ガス給湯器その他これらに類する二次製品の購入費用は補助対象外です。(工事費のみ補助対象となります。)
補助金の額 補助対象経費の3分の2以内で、上限額は次のとおり。
  1. 空き家に係る住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備改善に限った改修(20万円)
  2. 家財道具の処分等の環境整備(10万円)

さらに詳しい情報は日向市のホームページにてご確認ください。